ない(本業は急遽の稼働可だが副業は不可、副業の人は本業の疲労がある等)という考え方もある。まずは副業であることを把握し、割増賃金こみの時給を設定して、個別に同意をとる。 労働時間全体を法定外ととる管理モデルになる、ということかな。 久々に管理モデル見た。 .jp/content/112000 副業 2024.01.10 めいこ☕️R2社労士合格R4その他登録R6下町敏腕社労士開業予定 @fukurasuzumay?utm_source=yjrealtime&utm_medium=search
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